はなまるリサイクルカーネットオークション(以下、はなまるオークション)は、リサイクル車輌の再生販売等、リサイクル市場の活性化を目的としています。資源の有効活用の輪を広げるために一台でも多くの車輌、パーツを再利用できるよう、事故車取引を基に流通市場の拡大、リサイクルの促進に努めます。
はなまるオークションでは、毎週月曜日~金曜日に入札会・ライブオークション・商談コーナーを通して商品の取引をしており、国内外を問わず多数のオファーを頂いております。また、購入頂きました商品につきましては、ご要望によりヤード間搬出・シッピングサービスもご利用頂けるようになっております。
皆様の奮ってのご参加を、心よりお待ちしております。
株式会社はなまる主催のオークションにて車輌をご購入いただく際には、お客様専用IDの発行を受ける必要があります。会員登録を完了し、会員専用のIDを取得された会員様に以下のサービスを提供しています。
・車輌の詳細なデータと画像
・毎週月~金のはなまるオークションへの参加(入札会・ライブオークション・商談コーナー)
・はなまるオークションへの出品サービス
・ヤード間搬出・シッピングサービス
株式会社はなまる主催のオークションへの会員登録申請後、受付通知メールに記載のURLにアクセスいただき、誓約書(チェックリスト)へのご回答と、以下の書類をアップロードにてご提出をお願いしております。
(国内在住のお客様)
・古物取扱許可証の写し
・運転免許証の写し
(海外在住のお客様)
・パスポートの写し
この度は、はなまるリサイクルカーネットオークションサイト(以下、はなまるオークション)へアクセス頂きありがとうございます。株式会社はなまるが運営するはなまるオークションは、利用規約に従い会員へサービスの提供をします。
株式会社はなまるは、会員がはなまるオークション上のサービスを利用した時点で、利用規約に同意したものとみなします。
なお、利用規約は必要に応じて規約の追加・変更・削除を行う場合があります。株式会社はなまるにて重要と判断される内容については、はなまるオークションサイト上でお知らせします。オークションご利用の際には、利用規約の最新版をご参照頂きますようお願いします。
はなまるオークションが提供するサービスは次のとおりです。
- 車輌の詳細なデータと画像
- 毎週月~金のはなまるオークションの実施(入札会・ライブオークション・商談コーナー)
- はなまるオークションへの出品サービス
- ヤード間搬出・シッピング手配
- はなまるオークションに参加できる資格者は、資格を得ようとする個人または法人が、利用規約に同意の上、会員登録画面にて必要事項(氏名・会社名・住所・電話番号・FAX番号・E-mailアドレス等)を入力し、送信した時点で与えられます。
株式会社はなまるから必要書類の要請(主に、会員情報を確認できる身分証明書または古物商許可証)があった場合、会員は株式会社はなまるに対して速やかに提出するものとします。 - 会員資格を与えられた個人または法人は、株式会社はなまると取引条件(お支払い方法・お引取方法等)を再確認の後、株式会社はなまるよりIDの発行を受けた時点で、参加契約が締結したものとします。
- IDは無料で取得し、オークションにご参加いただくことができます。但し、はじめて商品を購入される際に、初回取引料として30,000円 (税別)を商品代金と併せてご請求させて頂きます。2回目以降のお取引に関しては、初回取引料のご請求はございません。
- 株式会社はなまるは、会員が、以下のいずれかに該当する場合、事前通知することなくその参加契約を強制解約できるものとします。
・利用規約について違反があった場合。
・オークション取引上の債務につき支払い義務を怠った場合。
・差押え・仮差押え・仮処分の申立を受け、もしくは競売の開始決定を受けた場合
または会社更生手続きの申立、破産・特別精算または民事再生等の申立をした場合。
・手形小切手の不渡りを出した。または銀行当座取引停止処分を受けた場合。
・株式会社はなまるが定めた諸規定、規約等に違反した場合。
・その他、株式会社はなまるが必要と判断した場合。
(例えば、免許等の取消があった場合。他、会員として不適当であると認めた場合)
但し、上記強制解約がなされた場合であったとしても、当該会員の株式会社はなまるに対する未払い債務があるときは、株式会社はなまるが指定した日までに請求額を納付しなければなりません。
IDの発行は、株式会社はなまるよりメールにて行います。
- 交付されたID及びパスワードは当該会員のみ使用できるものとします。
ID及びパスワードの管理責任は当該会員にあるものとします。 - 会員自身の過失によるIDおよびパスワードの漏洩により生じる損害の責任は当該会員(法人会員の場合は代表者)が負うものとし、株式会社はなまるは一切の責任を負いません。
- 会員は、自己のIDおよびパスワードの漏洩の事実または可能性がある場合は、速やかに株式会社はなまるに届けるものとします。
- 売買契約は、オークション、または商談終了後、株式会社はなまるが会員に売買契約成立のメールを送信した時点で締結となります。
- 車輌代金が株式会社はなまるの指定銀行口座に着金した時点で、当該車輌の所有権は会員に移行します。所有権の移転後、当該車輌に対する盗難・損害等のリスクの負担は会員に帰するものとします。
- 入札会では最高入札金額が希望価格以上の場合は、最高額入札者が落札者となります。 また、同額の入札者がいる場合は入札日時の早い会員を優先します。
- 希望価格に達していない場合、株式会社はなまるは商談その他の取引方法により落札者を決定します。
- ライブオークションでは最高入札金額が希望価格以上の場合は、最高額入札者が落札者となります。
- 希望価格に達していない場合、商談の権利を有するのは最高額入札者のみであり、オークション終了後1時間以内に最高入札者から電話にて商談の申込を行う必要があります。 但し、ライブオークションにおいての商談では希望価格が販売可能価格とは限りません。
- 売買契約成立の連絡を受けた会員は、請求書発行時より72時間以内(銀行休業日を除く)に、請求書どおりの金額を株式会社はなまるが指定する口座へT/T(電信送金)にて支払うものとします。
- 支払いは、日本円で行なうものとします。但し、取引銀行の都合等により日本円の取扱いが不可能な場合には、米ドルによる支払いを認めるものとします。なお、米ドルによる支払いの場合は、売買成立時の三井住友銀行のTTBレートより1円高にて計算したものを請求いたします。
- 支払いの際の振込手数料は会員の負担となります。
- 振込期日は原則的に厳守するものとします。支払遅延が発生した場合、1日につき3,000円のペナルティ、もしくは売買契約をキャンセルする場合があります。
原則、売買契約の成立後に契約をキャンセルすることはできません。
万が一、会員都合によりその契約をキャンセルするときは、落札決定日時より24時間以内に限りキャンセルペナルティ50,000円を課した上で受け付け、それ以外のキャンセルは一切受け付けられません。
- 会員は、株式会社はなまるの指定する口座へ商品代金を振り込んだ後、必ず車輌搬出券を持参の上速やかに車輌引取を行ってください。
- 会員は、株式会社はなまるへ必ず引取日の事前連絡を行った後、請求書発効日より5営業日以内に車輌引取を行うものとします。
- 予告なく購入車輌の引取を遅延した場合、利用規約に基づき保管料、またはペナルティを課すものとします。
- 車輌引取は会員の責任にて行われるものとし、運搬に伴う損害に対して株式会社はなまるは一切の責任を負いません。
- はなまるオークションに掲載されている車輌価格に搬出/シッピング料金等は含まれておりません。
搬出/シッピングサービスを利用する際には、別途株式会社はなまるが定める料金がかかります。
会員は、原則として商品購入時に搬出/シッピング方法を確定し、商品代金と合わせ搬出/シッピング料金を支払うものとします。
はなまるオークションに掲載する搬出/シッピング料金は参考価格であり、正確な料金は請求書にて通知するものとします。 - 会員は、正当な理由なく購入車輌の引取を遅延した場合、利用規約に基づき保管料、またはペナルティを課すものとします。
- 日本港における船積後以降の事故等による損害について株式会社はなまるは一切の責任を負いません。
株式会社はなまるは会員からの代金の振込を確認した後、処理に必要となる書類一式を、入金確認日より抹消車輌は25営業日以内に、名義変更車輌は31営業日以内に会員登録住所に発送します。
但し、海外へシッピングサービスを行う場合は、出港後に船会社が発行する船荷証券(B/L)とともに発送します。
なお、書類発送期間内の発送日のお問い合わせはご遠慮願います。
- 入札会及び、ライブオークションにて掲載されている価格は車輌のみの価格であり、株式会社はなまるが搬出・シッピング手配を行う場合は、別途料金がかかります。
- 入札会のみ入札金額の取消が可能です。
- 最高入札金額が希望価格以上の場合は、最高額入札者が落札者となります。 また、同額の入札者がいる場合は入札日時の早い会員を優先します。
- 入札会において希望価格に達していない場合、株式会社はなまるは商談その他の取引方法により落札者を決定します。
- ライブオークションにおいて希望価格に達していない場合、商談の権利を有するのは最高額入札者のみであり、オークション終了後1時間以内に最高入札者から電話にて商談の申込を行う必要があります。 但し、ライブオークションにおいての商談では希望価格が販売可能価格とは限りません。
- 落札者にはメールにて落札を知らせます。
- 最高額入札者がキャンセルした場合、株式会社はなまるは次点入札者に落札の権利を譲る場合もあります。
- 原則、売買契約の成立後に契約をキャンセルすることはできません。 万が一、会員都合によりその契約をキャンセルするときは、落札決定日時より24時間以内に限りキャンセルペナルティ50,000円を課した上で受け付け、それ以外のキャンセルは一切受け付けません。
- オークションシステムに不具合等が起きた場合は、株式会社はなまるの判断によりオークションの延長、または延期を決定します。 その決定に対し、会員に何らかの損害が発生しても、株式会社はなまるは一切の責任を負いません。
購入車輌に関するクレームは一切受け付けないものとし、購入車輌に関して株式会社はなまるは一切の責任を負いません。
車輌引取・支払・遅延金等に関する日数規約は日曜日・祝日・株式会社はなまるの都合による営業休止日は含まないものとします。
利用規約は必要に応じて追加・変更・削除を行う場合があります。
本規約は日本国が定める各種法律によって律せられ、本規約にかかわるいかなる紛争も日本国東京地方裁判所により解決がなされるものとします。
第1章 総 則 第1条(名称) 株式会社はなまる(以下、「弊社」という。)の主催するオートオークションを、はなまるリサイクルカーネットオークションと称し、略称をはなまるオークションとする。 第2条(参加資格) はなまるオークションは弊社の承認を受けた「会員」のみが参加できる。 第3条(管理運営) はなまるオークションは、弊社において管理・運営するものとする。 第4条(知的財産権) はなまるオークションに登録された車輌情報等の登録データの知的所有権ならびに使用権は、弊社に専属的に帰属するものとし、会員及び第三者が弊社の許可無くこれを利用することを禁じるものとする。 第5条(機密保持) 会員は、はなまるオークションの利用に伴い知り得た技術上・営業上の機密情報、個人情報、またはプライバシーに属する情報について、一般顧客を含む第三者に対し開示または漏洩してはならない。 第6条(会員情報の取扱い) 弊社は、本規約に基づいて知り得た会員の氏名・商号、住所・所在地、電話番号、メールアドレス、携帯電話番号、携帯メールアドレス、取引履歴、走行距離メーター改ざんの関与情報、支払遅延情報、退会処分情報、破産情報、古物営業法違反情報その他の情報について、本会の目的を達成するため、業務委託先・提携先等の第三者に提供することができるものとし、会員はこれを承諾するものとする。 2.前項のうち個人情報に該当する情報については、弊社が別途公表する「個人情報に関する公表事項」に従い取り扱うものとし、会員もこれを承諾する。 第7条(管理・運営上の免責) はなまるオークションの管理・運営に伴い、次に定める事由によって損害が生じた場合は、弊社はその損害を賠償する責任を負わないものとする。 (1)弊社とその業務提携先のホストコンピューター、およびこれに付随するすべてのハードウェア、ソフトウェアの故障等に起因する損害 (2)会員が使用するコンピュータのハードウェア、周辺機器、ソフトウェア等に起因する損害 (3)通信回線、プロバイダーのトラブル等による損害 (4)保守・維持・管理等の必要上、弊社の判断により、サービスを中断または停止したとき (5)会員の操作ミス及び管理ミスによる損害 (6)会員ID・パスワード・ユーザーID漏洩等に対する損害 (7)インターネット、メールでのウィルス、スパイウェア等による損害 (8)天変地異、人災、天災、雷、その他不可効力等に起因した場合の損害 (9)その他、弊社 の責に帰すことのできない事由 2.弊社の帰責事由により会員に損害が生じた場合、事由の如何にかかわらず、弊社が会員に対して負担する損害賠償の範囲は、損害発生の原因となった取引における手数料の金額を上限とする。 3.弊社の提供するサービス・プログラム等の内容・仕様について、会員に対する事前の通知なく、変更を加えること(インターネット上で提供するプログラム及び、会場で提供するサービスも含むが、これらに限らないものとする。) ができるものとし、これにより利用者に損害または不利益が生じたとしても、一切責任は負わない。 第8条(紛争の処理) 本規約に関して紛争が生じた場合、弊社が、公平・中立を旨として、本規約に基づき、会員及び提携会場等の利害を調整するように努める。調整がつかない場合、紛争当事者は、弊社の裁定に従うものとする。 第9条(規約の改定) 弊社は、本規約の改定を必要と判断した場合は、随時改定することができるものとし、この場合、改定した内容をはなまるオークション上において開示する。改定後の規約についてはその適用開始日以降の取引に適用されるものとし、それより前の取引については従前の規約によることとする。 第10条(日数規約) 本規約に関する日数規約は日曜日・祝日の都合による営業休止日は含まないものとする。 第11条(準拠法) 本規約は、日本法に準拠し、同法によって解釈され、執行されるものとする。ただし、抵触法の規程を除くものとする。 第12条(専属的合意管轄) 本規約に関する紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄とする。第2章 会 員 第13条(会員の権利) 会員は、はなまるオークションにおいて、本規約に従い出品及び入札に参加することができるものとする。 2.会員は、弊社が提供する以下のはなまるオークションのサービスを利用することができるものとする。 (1)車輌の詳細なデータと画像 (2)毎週月曜日から金曜日のはなまるオークションの実施 (3)国内拠点間回送・シッピング手配 第14条(会員の義務) 会員は、本規約及びこれに付随する諸規定を遵守し、弊社および他の会員に迷惑をかけてはならない。 第15条(会員要件) はなまるオークションへ参加するには、入会を希望する法人、もしくは個人が次の各号の要件を満たさなくてはならない。 (1)公序良俗に反する行為及び暴力団等の反社会的な勢力・行為に現在又は過去において関与していないこと。法人の場合には、取締役その他役員および従業員、又は株主その他出資者が暴力団等の反社会的な勢力・行為に現在又は過去において関与していないこと。 (2)営業につき、法令に従い各種登録・届出を行い、必要な許認可を取得し、または基準を満たしていること。 (3)国内からの参加者については、所轄公安委員会発行の中古自動車取扱古物商営業許可証を有すること。 (4)本規約の遵守を確約できること。 (5)金融制裁リスト(経済制裁措置及び対象者リスト、OFAC SDNリスト、OFAC制裁対象国リスト、OFAC非SDN対象者リスト、国連統合リストなど)に該当しないこと。 (6)必要に応じて前各項を証明する書類もしくは誓約書、その他弊社の要請する必要書類提出ができること。 (7)インターネットへの接続環境を有し、メールアドレスを保有するなどメールを受信することができる環境を有していること。 第16条(会員登録) 前条の会員要件を満たす法人もしくは個人が、利用規約に同意の上、はなまるオークションサイト上の会員登録画面にてサイト上で要求される必要事項を入力し、送信した時点で会員資格が与えられる。会員資格を与えられた法人もしくは個人は、以下の手続きを完了することで会員となる。 (1)日本国内からの参加申し込みの場合、古物許可証、身分証明書(免許証の写し等)を提示する。 (2)日本国外からの参加申し込みの場合、弊社の求めに応じて、登録した会員情報を確認できる身分証明書、海外反社チェックリストを提出する。 第17条(参加契約) 会員が、弊社と取引条件(お支払い方法・お引取方法等)を再確認の後、弊社よりIDの発行を受けた時点で、参加契約が締結されたものとする。 第18条(初回取引料) 初回取引料は、金30,000円(税別)とし、初回落札精算時に請求するものとする。 2. 当該初回取引料の請求は、初回落札精算時になされ、理由を問わず返還されない。 第19条(ID及びパスワード管理) 会員は弊社より発行を受けたID及びパスワードについて、会員自身において一切の管理責任を負うものとする。 2. 会員のID及びパスワードが第三者により使用された場合でも、その使用が、盗用、貸与等のいかなる理由であろうと、会員はその取引の結果について自身の使用と同等の責任を負うものとする。 3. 会員は自己のID及びパスワードが第三者に漏洩、または流用された事実、可能性がある場合は直ちに弊社へ届け出るものとする。 第20条(地位の譲渡) 会員は、会員資格並びに本規約に基づき生ずる権利・義務を第三者に譲渡し又は担保に供する等いかなる行為もしてはならない。 第21条(会員の禁止行為) 会員は、次の行為をしてはならない。 (1)会員登録、及びはなまるリサイクルカーネットオークション・システム(以下、「オークションシステム」という。)の利用にあたり名称、連絡先、メールアドレスなど虚偽の届出をすること。 (2)第三者への会員番号・ID、会員カード等を開示・貸与すること、または名義貸しをすること。 (3)事務局の告知、注意、警告を無視すること。 (4)オークションシステムの登録データを複写又は転載すること。 (5)はなまるオークション会員の利益を損なう広告宣伝等を行うこと。 (6)オークションシステムの正常な運営を阻害する行為及び秩序を乱すこと。 (7)一切の名誉毀損、嫌がらせ、脅迫、プライバシー侵害、著作権侵害その他他者の法的権利を侵害すること。 (8)ウィルスその他汚染されたデータ・ファイル等を使用、または提供すること。 (9)車輌のメーターを改ざんすること。 (10)事務局に無断で出品者及び車輌の名義人等に連絡すること。 (11)その他、本契約・本規約・諸規定等に違反すること。 第22条(違反に対する制裁措置) 会員が、前条に違反した場合、弊社は当該会員に対し、事前に通告することなくその違反の程度に応じて会員の権利の制限(第23条)又は強制退会(第24条)の措置を講じることができるものとする。また、会員が前条に違反したことにより、弊社に損害が生じた場合には、会員はその損害の全額を賠償するものとする。 第23条(会員の権利の制限) 弊社は、会員に対し、取引条件及び取引限度額等を設定することができる。 2.会員が、次に定める事由のいずれかに該当する場合、弊社は、当該会員との取引を制限することができるものとする。 (1)本契約に基づく弊社に対する債務の支払いを怠ったとき (2)落札車輌の名義変更手続きが所定の期限までに履行されないとき (3)クレーム・トラブルの処理において、本規約等に基づいて判断した裁定の結果に従わないとき (4)弊社の業務提携先において、債務不履行、支払遅延、クレーム・トラブルその他規約ないし諸規定に違反する行為があったとき (5)その他、弊社が取引を制限することが相当と認めたとき 3.会員が、前項の規定に該当した場合、弊社は会員に対し、以下の内容の制限を行うことができるものとする。 (1)末尾規定の違約金を徴収すること (2)取引限度額を設定または変更すること (3)はなまるオークションのログインを禁止すること (4)落札を禁止すること (5)はなまるオークションへの参加を禁止すること 第24条(強制退会) 次に定める事由のいずれかに該当する場合、もしくは該当すると合理的に判断できる場合当該会員の会員資格を喪失したものとして、弊社は会員に対する通知催告なしに会員の資格、IDを停止することができる。 (1)古物営業法に違反し、又は「所轄公安委員会発行の中古自動車取扱古物商営業許可証」が取り消されたとき (2)会員が破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生法の申立てをなし、又は第三者からこれらの申立てを受けたとき (3)会員が手形・小切手の不渡処分を受け、支払停止若しくは支払不能となったとき (4)営業譲渡・変更・解散の決議をしたとき (5)会員が車輌代金その他支払代金の支払いを怠り、弊社規定の支払期限を徒過したとき (6)第14 条(会員の義務)に違反したとき (7)会員が公序良俗に反する行為及び暴力団等の反社会的な勢力・行為に関与していることが判明したとき (8)入会書類の申請事項において、虚偽の記載があることが判明したとき (9)クレーム裁定の決定に従わないとき (10)社会的信用を損ねた行為があったとき。 (11)個人事業主が死亡のとき (12)会員が本規約の各条項に定める禁止行為を行ったとき (13)その他会員として不適当な行為が認められたとき 第25条(任意退会) 会員は、退会を希望する場合には、弊社に対し1ヶ月前までにID及びパスワードを記載したメール、又はFAX等の書面により通知しなければならないものとし、弊社がこの書面を受理した時点ではじめて本契約が解除されるものとする。但し、次に定める事由のいずれかに該当する場合、その事由が解決しない限り本契約を解除できない。 (1)弊社及びはなまるオークションに対する債権債務がある場合 (2)オークションに出品登録している車輌がある場合 (3)商談中の車輌がある場合 第26条(申告等) 会員は、所在地・住所、商号、代表者、電話番号、メールアドレスその他弊社への届出事項に変更が生じた場合は、変更が生じた日から14営業日以内に、変更内容とそれを証明する資料を書面にて届出なければならない。届出がなされない場合弊社は、当該会員を取引制限に付すことができる。また、会員は、届出を怠ったことにより弊社、および他の会員に生じた損害を賠償するものとし、他の会員に生じた損害については、弊社は一切責任を負わない。第3章 オークション 第27条(オークション形式) はなまるオークションは、入札会形式の「オークション(以下「入札会」という。)と、競上げ形式オークション(以下「ライブオークション」という。)の二つの形式で執り行われる。 第28条(入札期間) はなまるオークションの入札の締切は以下のとおりとする。 (1)入札会は祝日を除く毎週月曜日から金曜日の午後12時とする。但し、弊社の都合により、臨時休業する場合がある。 (2)ライブオークションは祝日を除く毎週月曜日から金曜日の午前10時以降、入札画面表示の締切日時に順次締め切られる。但し、入札状況により自動延長される場合がある。 2. 出品車輌は締め切り日の前々日までにはなまるオークションサイト上にアップする。 3. オークションシステムに不具合等が生じた場合、または弊社が出品車輌に関する登録情報に疑義があると判断した場合は、出品車輌を取り消す、またはオークションを延長または延期する場合がある。それにより会員に何らかの損害が生じても弊社は一切責任を負わない。 第29条(遵守事項) はなまるオークションに於ける出品車輌の落札等すべての取引は、オークションシステムによりコンピューターによって処理され、会員はこのオークションシステムによる結果のすべてについて遵守しなければならないものとする。 第30条(検査) はなまるオークションは会員に参考として、出品車輌に関し、車輌情報を公開するがこれは内容を保証するものではなく、はなまるオークションに公開された検査結果が事実と違う場合でも弊社は一切の責任を負わない。 2.はなまるオークションでの出品車輌は以下のものになる。 (1)事故現状車輌・被災車輌 (2)部品取り車輌(部品取り車輌を落札された会員は原則として引き取り業の許可を所持する必要がある。) (3)一般車輌 3.はなまるオークションは会員に参考として、アナログタコグラフ装備車輌の走行距離に関し、検査時に表示する情報を公開するが、これは内容を保証するものではなく、はなまるオークションに公開された検査結果が事実と違う場合でも弊社は一切の責任を負わない。また、アナログタコグラフの製造年式の検査は行わない。 第31条(入札会) 入札会は、オークションシステムを利用して、はなまるオークションのサイト上にて入札する。 2.入札は出品車輌1 台毎に車輌本体価格のみで行う。 3.入札は、原則最低価格1,000円として金1,000円単位で行う。 4.入札者は、はなまるオークションの設定した入札期間内であれば再入札及び入札の取り消しをすることができる。 5.入札締切後、入札金額のうち最高金額が、予め出品者が定めた落札希望価格を超えるとき、または当該金額につき出品者の承諾が得られたときは、当該金額を落札金額とし、車輌は落札されたものと認める。なお、入札の結果、最高金額が同額で、複数あったときは、入札日時の早い会員を優先する。 6.入札期間を過ぎた時点での入札は受付ない。 7.会員は、オークションシステム利用上の入カミス、操作ミス、その他理由のいかんにかかわらず、入札締切後は入札金額の変更、入札の取消しを行うことはできない。但し、成約決定までに登録車輌情報に変更がある場合はこの限りではない。 第32条(ライブオークション) オークションシステムを利用して入札する、競上げ形式のオークションをライブオークションと称する。 2.ライブオークションは、本規約の禁止事項・違約事項に抵触する取引の無い会員のうち、次の条件のいずれかを充たす者のみが入札に参加することができる。 (1)過去の入札会での取引実績を基に、弊社が参加を承認した者。 (2)新規会員、および過去に取引実績の無い会員に関しては、弊社の承認を受け入会金を支払ったもの。 3.入札は、出品車輌1 台毎に車輌本体価格のみで行う。 4.入札は、出品者の設定する最低価格、入札単位で行われるものとする。 5.はなまるオークションにより設定された入札期間終了時の入札金額の最高金額が、予め出品者から弊社に申告された最低落札価格を超えるとき、当該金額を落札金額とし、車輌は最高金額入札者により落札されたものとする。 6.入札期間は入札状況に応じて、自動延長される場合がある。 7.会員は、オークションシステム利用上の入カミス、操作ミス、その他理由のいかんにかかわらず、入礼金額の下方修正、入札の取消を行うことはできない。 第33条(商談) はなまるオークションにて、オークションの期間中落札希望価格・最低落札価格以上の入札が無くオークションが終了した場合、はなまるオークションの判断、もしくは出品者の要請に基づき商談を行い、オークション外で入札者と出品者がはなまるオークションを介して、入札期間終了時の上位入札者を対象に価格交渉をすることができる。 2.商談は電話またはメールにて受付け、先着順に執り行う。 3.商談がまとまり次第終了するため早期終了する場合がある。 4.後商談でも落札者が未定の車輌に対し、商談システムを導入する。 5.商談により売買が成立した取引について、入札者を落札者、売買金額を落札価格として取り扱うものとする。 第34条(禁止行為) はなまるオークションでは、以下の行為を禁止し、弊社は、以下のような行為が行われた、もしくは、行為が行われたと合理的に判断できる場合、末尾規定の違約金を課した上で、強制退会処分とすることができる。 (1)名義貸しによる入札及び落札。 (2)ID及びパスワードの他人への貸与。 (3)セリ中の直接商談。 (4)著しく高い負荷をサイトに与えるなどオークションの運営を妨害する行為。 (5)その他、諸々の法律、法令、規則に違反する行為。 (6)購入車輌に関して、その情報を弊社以外の者へ情報開示を求める行為。 第35条(紛争解決) 弊社は、はなまるオークションにおいて発生するクレーム・トラブルの円満な解決に努めると共に、クレーム・トラブルについて公平・公正な立場で仲裁、または第三者機関による解決に委ねさせることができる。 2.仲裁にかかる費用は、当社、または第三者機関が定める負担割合に応じて当事者間で負担するものとする。第4章 落 札 第36条(落札車輌の売買契約) 売買契約は、オークション、または商談にて落札者が決まり、弊社が落札者に売買契約成立のメールを送信した時点で締結となる。 2.落札者がキャンセルした場合、弊社の判断により次点入札者に権利を譲る場合がある。 3.落札決定金額に対しての問い合わせ等は一切受け付けない。 第37条(落札車輌のキャンセル) 落札者は弊社に、落札確定の翌営業日の午後5時まで弊社に落札のキャンセルの意思を伝え、かつ末尾規定の違約金を支払った場合にのみ落札をキャンセルすることができる。 第38条(落札後の代金決済) 落札通知を受けた落札者は請求書どおりの金額を請求書発行日の翌日より3日以内(銀行休業日を除く)に弊社が指定する口座へ振り込むものとする。 2.前項の支払期限を超過し遅延した場合、末尾規定の違約金を支払う事とする。遅延したのちに結局キャンセルする場合、キャンセル日までの遅延違約金と併せて、末尾規定に従い違約金を支払わなければならない。 3.会員が落札した車輌に関する請求金額の支払い、及び連絡を遅延している間は、当該会員は請求書発行日の翌日より4 日目以降のオークションに於いて出品車輌を落札する権利を有しないものとする。 4.振込手数料は落札者負担とする。 5.手形・小切手は一切受け付けない。 6.落札車輌代金、諸手数料等には別途消費税がかかるものとする。但し弊社が輸出手配を行う場合は、落札車輌代金にかかる消費税は請求されない。 7.リサイクル料金預託済み車輌については別途リサイクル料金を請求するものとする。但し弊社が輸出手配を行う場合はリサイクル料金は請求されない。 第39条(所有権の移転等について) 弊社指定の銀行口座に商品代金が到着した時点で、商品の所有権は出品者より、当該会員に移転する。なお、所有権移転後、商品に対する盗難・損害等の危険の負担は落札者に帰するものとする。 2. 弊社より書類一式が到着するまで、修理、部品等発注は原則として認めない。また、その間に発生した費用等は弊社は一切の責任を負わないものとする。 3.弊社は落札後の処理に必要となる書類一式を、入金確認日より抹消車輌は25営業日以内に名義変更車輌は31営業日以内に落札者宛に発送する。 4. 書類一式の発送期限について、発送期間の延長を行う場合は予め弊社より当該会員に連絡する。その際、遅延によるキャンセルの申し入れは受け付け、陸送費用は相談に応じるが、部品、その他修理等にかかる費用は弊社は一切の責任を負わないものとし、当該会員が負担するものとする。 5.所有権移転後、弊社側の都合によりキャンセルとなった場合、弊社が定める陸送料金もしくは実費相当額を除き、一切の負担は負わないものとする。 6.所有権の移転後、90日を経過しても商品の引取りがなされない場合は、所有権を放棄したものとみなし、弊社が所有権を取得する。この場合、当該会員は商品代金の返還、損害賠償を請求することはできない。 第40条(車輌引取) 落札者は代金を指定口座へ振り込んだ後、弊社より発行される車輌搬出券を持参し、車輌搬出券と引き換えに車輌の引き取りを行うものとする。 2.落札車輌の引取・運搬は道路交通法、その他の法令を遵守した上、落札者の責任にて行うものとし、以下のことを理解し同意したものとして引取・運搬を行うものとする。 (1)中古車として表記されている車輌の運搬は、道路交通法、その他の法令に基づいた自走での運搬を許可するが、安全を配慮して積載車やレッカーなどで行うことを強く推奨する。 (2)中古車以外の表記されている車輌の運搬は、積載車やレッカーなどで必ず行い、運送にかかるトラブルを回避しなければならない。 (3)運搬に使用する積載車やレッカーなどが、落札車輌を運搬するのに明らかに装備不十分であり運搬に危険が伴うと弊社が判断した場合は、落札者側の責任として弊社が引き渡しを実施しない時がある。この場合、落札者もしくはその代理人の費用損失は、弊社は一切負担補償しない。 (4)引取・運搬に際して落札者もしくはその代理人と第三者の間で発生したトラブルに関しては、落札者が全責任を負うこととし、弊社は一切関与しない。 3.フォークリフトを使っての車輌積込は弊社にて行うが、車輌状態や積載車の状態により積込に危険が伴うと判断した際は積込を断る場合がある。 4.引き取りの際、前日までに弊社まで引き取り日時を連絡することとする。 5. 陸送会社等の代理人が引き取りにくる場合は、代理人の会社名と氏名を事前に弊社までFAXにて連絡すること。 6.代理人であっても、事前に落札者からFAX等で車輌搬出券を入手し、引取時に持参すること。 7.代理人が引き取りに来場する場合、当該代理人の免許証のコピーを提出すること。 8.当該車輌に関する請求書発行日、もしくは当該車輌の出品車輌詳細画面記載の「車輌入庫予定日」のいずれか遅い方の日の翌日から4営業日を落札車輌引取期限とし、その期限内に車輌の引取を完了できない場合、末尾規定の違約金を支払わなければならない。但し、予約制の保管場所については、引取期限内に予約をすることで当該違約金は生じない。 9.前号の引取期限・予約連絡が遅延している間は、それ以降のオークションに参加できないものとする。 10.弊社に陸送手配、輸出手配を依頼する場合、当該車輌の出品車輌詳細画面記載の「落札日」の翌日から4営業日以内に行わなければならない。期限を過ぎてからの依頼は、末尾規定の違約金を支払わなければならない。なお、弊社にて所定の場所まで車輌の回送を行う場合、到着してから5日以内の引取とする。 11.引取期日までに連絡がなかった車輌は、キャンセルされたものとして弊社の判断にて処理する。その場合、当該会員は末尾規定に従いその日までの各種遅延金とキャンセル違約金を速やかに弊社指定口座まで振り込まなければならない。 12.輸出手配は、弊社にて輸出代金を確認後に行うものとする。また、弊社にて輸出代金をその期日までに確認できなかった場合、車輌はキャンセルとなり、末尾規定の違約金を支払わなければならない。 13.在来船にて輸出をする際は、当該落札車輌の請求書発行日の翌日より30日以内、コンテナ船にて輸出をする際は、当該落札車輌の請求書発行日の翌日より60日以内にその車輌を輸出しなければならない。また、輸出期日を過ぎた場合、期日以降30日ごとの金10,000円の保管料の発生、または車輌はキャンセルとなり、末尾規定の違約金を支払わなければならない。 14.落札者は落札車輌等を輸出する場合、落札者自らの責任で落札車輌等を大量破壊兵器等の拡散その他いかなる軍事目的に関連する事に使用させないものとし、日本及び海外の外国為替及び外国貿易法等と関連する一切の法律、規制及び輸出管理上の留意事項を遵守し、必要な措置をとるものとする。 第41条(落札車輌の自動車税) 普通車検査付き車輌は、車輌代金請求時に別途、落札日の翌月より当該年度3月までの自動車税相当金額を請求する。尚、登録結果により自動車税の精算を行う。 2.前項に於いて、落札後、抹消登録及び輸出届出の選択をした場合、自動車税は請求しないものとする。 3.名義変更がなされた場合、還付に関する書類の有無にかかわらず返金はないものとする。 4.前項に於いて、年度内に抹消がなされた場合 (1)還付に関する書類付き車輌を落札した場合、自動車税の返金はないものとする。 (2)還付に関する書類なしの車輌を落札した場合、抹消登録を証明する書類を提出 した場合のみ、抹消された月の翌月から該当年度の3月までの自動車税を返金する。ただし、抹消登録した月の翌月の5日までに証明する書類を提出できなかった場合、返金はないものとする。 5.抹消登録がなされた場合 (1)還付に関する書類付き車輌を落札した場合、自動車税の返金はないものとする。 (2)還付に関する書類なしの車輌を落札した場合、抹消登録を証明する書類を提出した場合のみ、抹消された月の翌月から年度内3月までの自動車税を返金する。ただし、抹消登録した月の翌月の5日までに証明する書類を提出できなかった場合、返金はないものとする。 6.弊社が定めた名義変更期日を過ぎた場合においては、いかなる場合においても自動車税の返金はしないものとする。 7.還付に関する書類の有無の問い合わせは受け付けないものとする。 8.軽自動車で検査付きの3月開催の出品車は、翌年度分を落札した会員が負担するものとする。 9.本条における年度内とは、4月1日から3月31日とする。 第42条(名義変更届出、名義変更遅延) 落札者は弊社が名義変更必要書類送付時に通知する期限内に名義変更手続きを完了し、車検証の写しを事務局に送付しなければならない。 2.名義変更完了までに落札者が迷惑行為(駐禁・スピード違反等)を犯した場合、末尾規定の違約金を支払わなければならない。 3.落札車輌の名義変更が期限内に完了されなかった場合には、名義変更遅延違約金として末尾規定の違約金を支払うものとし、その後当社からの警告にもかかわらず名義変更が行われない場合はIDの削除又は相応の対処を行うものとする。また、有効期限を設けてある書類に関し再発行が必要となる場合は、末尾規定の違約金を支払わなければならない。 4.名義変更期限を過ぎても、名義変更後の写しが事務局に届かない場合、弊社にて現在登録証明をあげ、手数料3,000円を課す。但し、軽自動車の場合は書類の発送日より60日以内に名義変更の写しが弊社に未着であった場合、末尾規定の違約金を支払うものとするし、支払われない場合は次回落札車輌に上乗せして請求するものとする。 第43条(落札車輌に対しての必要書類) 落札車輌についての必要書類は、原則再発行はしない。 2.軽自動車の納税証明書について、弊社にて取付及び発行は行わない。 3.職権打刻等の特別必要書類については、前所有者の変更書類のみとする。 4.その他、製造証明等については落札者が行うこととし、内容については弊社が資料提供をするものとする。 5.落札者が譲渡書類(抹消書類に代わる書類も含む)を紛失、または盗難等により、再発行請求をする場合には、末尾規定の違約金を支払わなければならない。その場合、同額が再発行手数料として出品者に支払われるものとする。 第44条(クレーム) 落札者は入金期限、搬出期限を守っている場合のみクレーム申告できるものとする。ただし、落札車輌に関するクレームは一切受け付けないものとし、落札車輌に関して株式会社はなまるは一切の責任を有しないものとする。 第45条(解体証明・マニフェスト) 部品取り車輌について弊社より要請のあった場合、解体証明・マニフェストを落札者は速やかに発行し弊社の指定する日までに発送しなければならない。【末尾】 はなまるオークション違約金規定 ① 34条禁止行為 金50,000円 (第34条該当) ※株式会社はなまるの判断により、悪質な場合は強制退会処分とすることができる。 ② 落札代金支払前のキャンセル 金50,000円 (第37条該当) ③ 落札代金支払い期限遅延 金3,000円 (第38条2項該当) ※遅延一日ごとに加算。 ④ 支払期限遅延後のキャンセル ②+③ (第38条2項該当) ⑤ 落札車輌引取、引取手続遅延 金3,000円 (第40条10・11項該当) ※遅延一日ごとに加算。 ⑥ 落札代金支払後のキャンセル 金100,000円 (第40条11・12・13項該当) ⑦ 輸出手配代金遅延 金3,000円 (第40条10項該当) ※遅延一日ごとに加算。 ⑧ 名義変更前の迷惑行為 金100,000円 (第42条2項該当) ※反則金・交通費・人件費等を別途実費として請求いたします。 ⑨ 名義変更遅延 金50,000円 (第42条3項該当) ⑩ 軽車輌名変連絡遅延 金30,000円 (第42条3項該当) ⑪ 譲渡書類再発行 金50,000円 (第42条3項、第43条5項該当) ※株式会社はなまるを通じて、出品者に手数料として支払われます。
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※書類は日本国内の代理店に送られます。
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